著作権法改正について

輸入権の方は色々と反対の動きがありますが、貸与権の方はなかなかに難しいようで。
「運用に関する質問趣意書への答弁」
http://d.hatena.ne.jp/copyright/20040525が詳細にかいていらっしゃいますが、結局「営利」の定義に幅がありすぎるのが問題ということでしょうか。

第三十八条第四項に規定する「営利」とは、業としてのその貸与行為自体から直接的に利益を得る場合又はその貸与行為が間接的に何らかの形で貸与を行なう者の利益に具体的に寄与するものと認められる場合というものと解される。

というが、例えば音楽において、JASRACは「営利事業を行う施設でのBGMを利用する場合は、使用料の支払対象となります。」という見解である。店側はBGMを流すことで直接利益を得ていないはずだが、それでも利用料を徴収している。もし、この答弁が正しいのであるなら、JASRACは法律上の誤った解釈によって著作権料を徴収していることになるし、もし、JASRACの主張が正しいのであれば、政府の答弁が誤っていることになる。

というのには、なるほどヤバイな、と思いました。
とりあえず焦点は私立図書館(企業の図書館、私立学校の図書館)をどう守るか、というところでしょうか。